前回は「医療法人制度の改正で法人設立が可能になったこと」
についてお話しましたが、
今回は「歯科医などの個人診療所が法人化する際の債務引継について」
お話させていただきたいと思います。
歯科医院やデンタルクリニック、診療所経営をしていらっしゃる
ドクターの方から、「医療法人の設立をしようと考えていますが、
個人診療所開設をした際に金融機関から借り入れた債務を
引き継ぐことはできますか」といった質問をよく受けます。
医療機械購入のために借りたお金などは、
引き継ぐことが可能です。
しかし、賞与資金のために借りたお金などは、
運転資金にあたるため、引き継ぐことができません。
また法人設立認可申請時に、
「負債残高証明及び債務引継承認願」が必要となります。
ポイント1
個人診療所から資産を引き継ぐ場合、
医療機械、内装設備の取得のために借り入れた債務は、
法人設立の際に引き継ぐことができます。
設立後にあとから引き継ぐことはできません、
あくまで設立と同時にですので注意が必要です。
ポイント2
運転資金、消耗品、修繕費等に係る負債
及び賞与資金の短期借入金などは、
引き継ぐことが出来ません。
ポイント3
「負債残高証明及び債務引継承認願」の作成をし、
金融機関の証明が必要となります。
金融機関の担当者とも事前に打ち合わせを行った方がよいでしょう。
次回は「医療法人化によるリース債務の扱い」について
書かせていただきたいと思います。
