今回は相談事例を通じて、自筆証書遺言書保管制度について、ご紹介します。
自身の相続を考え、自分で遺言書を書いてみましたが、紛失や内容の改ざんが心配になりました。自分で書いた遺言書を法務局で保管できる制度があると聞いたのですが、どのような制度でしょうか。
ご相談の制度は「自筆証書遺言書保管制度」です。遺言書の紛失や改ざん等を防げるほか、相続開始後の検認手続きが不要になることが大きな特徴です。この制度を利用するには申請が必要となります。詳しい手続きの流れは詳細解説をご確認ください。
自筆証書遺言書保管制度とは、自分で作成した遺言書(以下、自筆証書遺言に係る遺言書を指す)を法務局に保管できる制度です。この制度の主なメリット、注意点は次のとおりです。
【メリット】
- 遺言書は、原本に加え、画像データとしても長期間適正に管理されます。(原本:遺言者死亡後50年間、画像データ:同150年間)
- そのため、遺言書の紛失・亡失のおそれがなく、相続人等の利害関係者による遺言書の破棄、隠匿、改ざん等を防ぐことができます。
- 保管申請の際に法務局で遺言書の形式面のチェックを受けられるので、形式不備によって遺言書が無効になることを未然に防ぐことができます。
- この制度を利用すると検認手続きが不要となり、相続手続きがスムーズに進みます。
- 公正証書遺言の作成に比べて費用が安いです。
【注意点】
- 形式面のチェックは、保管申請の際に遺言が有効なのかを保証するものではありません。
- 遺言の内容に関する相談や助言は受けられません。
- 相続開始後、相続人の方が遺言の内容を確認する場合には、遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本、住民票の写しが必要です。
この制度を利用するには、遺言書の保管申請が必要です。
遺言書の作成から保管申請までの一連の流れは次のとおりです。
(1)自分で遺言書を作成する
遺言書は民法で定められた要件と、この制度で求められる様式の両方を満たす必要があります。
【民法上の要件】
遺言書の全文、遺言の作成日付及び遺言者氏名を、必ず遺言者が自書し、押印します。
遺言の作成日付は、日付が特定できるよう正確に記載します。
また、本制度においては、以下の様式のルールを守る必要があります。
- @ A4サイズ、模様、彩色等がないもの
- A 上部5mm、下部10mm、左20mm、右5mmの余白を確保する
- B 片面のみの記載
- C ページ番号を余白内に記載する(総ページ数も分かるように)
- D ホチキス等で綴じず、すべてのページをバラバラのまま提出する
(2)遺言書保管所を決める
全国どこでも受け付けてもらえるのではなく、
- @ 自分の住所地
- A 自分の本籍地
- B 自分の所有する不動産の所在地
のいずれかを管轄する法務局内の遺言書保管所に保管の申請をすることができます。
(3)遺言書の保管申請書を作成する
申請書は法務省のホームページからダウンロードすることができます。
(4)遺言書保管所(法務局)の予約を取る
予約は専用のウェブサイト、電話、または窓口で行います。
(5)法務局に出向き、保管の申請をする
遺言者ご本人が法務局に出向く必要があります。申請には以下の書類が必要です。
- @ 遺言書
- A 保管申請書
- B 住民票の写し等
- C 顔写真付きの身分証明書
- D 手数料
(6)保管証を受け取る
保管証には、遺言者の氏名、生年月日、保管した遺言書保管所の名称及び保管した遺言書を特定するための保管番号が記載されます。保管番号は、遺言書の閲覧や保管の撤回等を行う際に使用します。なお、保管証は再発行することはできません。
なお、パソコンやスマートフォンで作成した遺言書を法務局に保管できる「保管証書遺言(デジタル遺言)」制度の法改正が2026年6月17日に可決・成立しました。実際の運用開始は、公布日から3年以内とされており、2029年6月までに開始される予定です。こちらの制度も自筆証書遺言書保管制度と同じように相続発生後の検認手続きも不要となることが予定されています。どのような形であれ、ご自身の遺志を伝える最後の手段として遺言書は重要です。
遺言書について関心がある方、内容等について不明点やご不安がある場合は、弁護士・司法書士・行政書士などの専門家にご相談されることをおすすめします。
[参考]
法務省HP「自筆証書遺言書保管制度」
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