前回は「医療法人の源泉徴収」についてお話しましたが、
今回は「医療法人化に伴う可処分所得の変化」について
お話させていただきたいと思います。
個人経営の医院から、医療法人化する場合に
気になるのが個人の可処分所得(手取り収入)
の変化だと思います。
医療法人化すると、院長個人の収入は給与所得となり、
医院経営から得られた利益は
法人に留保されるものと院長の個人給与に
分けられることになります。
法人に留保された利益を院長個人が使用する場合は、
法人からの借入金とみなされ、
利息をつけて返済しなければなりません。
医療法人は営利を目的としないように、
法人に留保された剰余金を配当してはならないという
厳格な規制があるためです。
そのため、医療法人化することにより、
院長個人の可処分所得は減少することになってしまいます。
しかし、医療法人化すると
家族を理事にして給与を支払うことができ、
個人経営の時、現場で働いた分だけに対する給与とは別に、
理事になった家族が医療法人の運営に携わる分についても
給与支払いが可能になります。
このため、個人経営時よりも家族の給与を増やすことが可能になるのです。
こうして、理事になった家族に利益が分散されるので、
院長と家族それぞれに給与所得控除が使え、税金を抑えることができ、
結果的に家族全体の可処分所得は増えることになります。
また医療法人化により、院長や理事に対して、
月々の給与よりも税制面で優遇される退職金を支払うことが可能になるため、
生涯を通しての可処分所得というのも