相続税・遺言
相続税・遺言

当事務所では、これまでの実績と経験を活かし、相続・贈与のサポートをしてきました。相続税は財産評価の方法、遺産分割の仕方によって大きく税額が異なってきます。

また、財産評価に当たっての不動産に関する知識(都市計画法・建築基準法・農地法など)が要求され資産税に詳しい専門家でないと評価額が不当に過大となってしまうことがあります。

当事務所では、相続人の方に、

1.相続税の最大限の軽減方法の提案
2.最善の遺産分割案の提案
3.有利な納税方法の提案

をご提供しております。

相続税の申告・相談は山本会計事務所へおまかせください。




【相続発生から申告までの流れ】

相続開始7日以内


死亡届の提出を行います

相続開始3ヶ月以内


相続方法について確認します(相続放棄、単純放棄、限定承認)

遺言書の有無を確認します   


相続開始4ヶ月以内

相続人の調査及び相続財産と債務の調査をします

把握する財産及び債務の内容
@不動産  謄本、公図、地籍測量時、固定資産評価証明などによる調査
A預貯金  通帳、相続開始日の残高証明
B株式等の有価証券 証券会社の残高証明
Cその他の財産の把握 ゴルフ会員権、貸付金、事業用の財産など
D債務の把握 銀行借入金 その他未払金
E生前贈与の確認・過去の収入状況の把握

上記資料の把握と同時に財産評価・現地調査等を行い相続税の試算・遺産分割案の提示を行います。申告期限までに打ち合わせを数回行い最善の申告方法をご相談の上、決定します。

準確定申告を行います。
遺産分割確定後、不動産の登記手続き、その他の財産の名義変更手続きを行います。


相続開始10ヶ月以内

相続税の申告・納付期限




【相続税の計算の概略】

@
相続税の課税価格=相続財産+みなし相続財産−非課税財産+
相続税清算課税適用財産+生前贈与3年以内の財産
−債務及び葬式費用

A
課税遺産総額=
相続税の課税価格−
基礎控除額(3,000万+600万×法定相続人の数

B相続税税額=課税遺産総額×各法定相続人の法定相続割合×税率

C納付税額=相続税の総額×各相続人の取得割合−控除額


【贈与税】

贈与税は相続税の補完税として設けられているもので、個人間の財産の無償の移転に対して課税されます。被相続人が生前に、配偶者や子、孫に財産を贈与すれば、相続財産が減少し、相続税の課税ができなくなるので、生前贈与に対する課税を行い、相続税の課税制度に不公平が生じないようにしています。

贈与税の計算
暦年課税
1年間(1月1日から12月31日)に受けた財産の合計に対して課税
基礎控除は110万



【財産評価】

◆土地の評価

基本的には、路線価が設定されている地域はその路線価に地籍を乗じた金額になります。
また、路線価が設定されていない地域は固定資産税評価額に倍率を乗じた金額です。
居住用宅地、事業用宅地については、減額措置があります。
小規模宅地等の評価減の特例など、詳しくは当事務所までご相談下さい。

◆有価証券の評価

上場株式
課税時期(相続開始日)の時価と課税時期の属する月以前の
直前3ヶ月間の月平均額のうち最も低い価額

取引相場のない株式

会社の規模に応じ、類似業種比準方式、純資産価額方式、配当還元方式等により評価

◆預貯金の評価
課税時期の残高と課税時期において解約するとした場合の経過利子の手取り額を合計した金額で評価

◆生命保険に関する権利
保険事故が発生していないもの関する権利の価額は、契約を解約するとした場合における解約返戻金の額で評価


【相続税の申告報酬】

相続に係る報酬は、財産の内容、相続人の数等によって異なりますが、概ね下記の金額が目安です。

基本報酬(25万)+遺産総額×0.4〜0.6%

上記以外に不動産の名義変更等については、司法書士の実費及び手数料が必要になります。




お問合せ
山本会計事務所
〒530-0041
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