2027年3月1日から、OTC類似薬(市販薬と成分などが同じ医療用医薬品)のうち、OTC医薬品との代替性が特に高い一定の医薬品について、保険診療で使用する際に、患者が薬剤費の一部を別途負担する仕組みが始まります。
厚生労働省は、制度の詳細をまとめた専用ページを公開しました。対象となる医薬品や、別途負担の対象外となる場合などが示されています。
薬剤費の4分の1を別途負担
対象となるのは、薬局やドラッグストアなどで処方箋なしに購入できるOTC医薬品と、「成分・投与経路が同一で、一日最大用量が異ならない」医療用医薬品です。
特定の解熱鎮痛薬、去痰薬、便秘薬、抗アレルギー薬などが含まれ、ロキソプロフェンナトリウム水和物、L−カルボシステイン、酸化マグネシウム、フェキソフェナジン塩酸塩、ヘパリン類似物質などが対象成分として示されています。
これらの対象医薬品を保険診療で使用する場合、原則として薬剤費の4分の1を患者が別途負担します。
別途負担の対象外となる場合も
一方、必要な医療を確保する観点から、一定の場合には別途負担の対象外となります。
対象外となる場合として、次のようなケースが示されています。
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるこども
- がん治療や、がん治療に関連して生じた状態に対象医薬品を使用する場合
- 指定難病や一定の小児慢性特定疾病等に対象医薬品を使用する場合
- 国の公費負担医療で対象医薬品を使用する場合
- 侵襲を伴う検査、処置、手術に伴って対象医薬品を使用する場合
- 年間を通じて症状が持続し、医師が長期使用を医療上必要と認める場合
- 類似するOTC医薬品の効能・効果では対応できない状態に使用する場合
- 妊婦、妊娠している可能性がある人、授乳婦が、特定の対象医薬品を使用する場合
医療上の必要性に関する要件については、医師の診察等を踏まえて判断されます。
対象医薬品のリストも公表
厚生労働省の専用ページでは、対象となる医薬品の具体的な品目のほか、別途負担の対象外となる効能・効果や傷病名の例、妊婦等が使用する場合に対象外となる医薬品などのリストも公開されています。
今後は、保険医療機関・保険薬局向けの制度解説資料や、患者への説明に使用できるリーフレットなども順次公表される予定です。
2027年3月1日の制度開始に向け、対象となる医薬品や取扱いをご確認ください。
[参考]
厚生労働省「OTC類似薬の保険給付の在り方の見直しについて(OTC類似薬の一部保険外療養)」
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