病医院の交際費と他費用の違い
病医院の交際費と他費用の違い

前回は「クリニック・診療所等の個人経営病院における経理事務」

についてお話しましたが、

今回は「病医院における交際費と他費用との違い」について

お話させていただきたいと思います。

 

交際費」については以前にも書きましたが、

まずその範囲をしっかりと認識することが

大切になってきます。

 

「事業に関係ある者等」とは、

直接的に取引関係のある者だけでなく間接的に利害関係のある者、

および役員、従業員、出資者等の事業の内部の者も含まれます。

 

また、交際費と福利厚生費、給与等、寄附金等の隣接する費用との

区分もしっかり理解する必要があります。

 

交際費と他費用の区別

 

病医院の実務で交際費と混同しやすいものは、

家事費、福利厚生費、広告宣伝費、会議費、給与、寄附金などが存在します。

交際費に当たるのかどうかは、

接待費の相手方や接待の理由、経費の内容や金額などで判別します。

 

たとえば、家事費と交際費の区別について、個人が支出する費用には、

1.      「家事費(家計上の経費)」・・・自己の生活費
2.      「家事関連費」・・・医院併用住宅の減価償却費、火災保険料、水道光熱費など
3.      「事業上の経費」

の3つにわけられます。

事業所得の計算上、(1)(2)の家事上の経費相当額は経費になりませんが、

(2)(3)の事業上の経費相当額部分は経費となるのです。


具体的な家事費と交際費

・医師の仲間に対する個人的な結婚祝いや香典、病院新築お祝い→家事費

・医師会の定期総会の事業上必要のない二次会→家事費

・医師会の定期総会の会合費→交際費

 

また、寄附金と交際費の区分については、

法人税法で、交際費とは得意先や仕入先、

その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために

支出する費用のこととされ、

寄附金とは金銭、物品その他経済的利益の贈与または無償の供与のこととされます。

 

つまり反対給付の有無、見返りの有無で判断するとよいでしょう。

 

次回は「医療法人化に伴う可処分所得の変化」について

書かせていただきたいと思います。

 

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