医療法人理事長の報酬を決定する方法
医療法人理事長の報酬を決定する方法

 

前回は「設立事業年度の会計期間における注意点」についてお話しましたが、

今回は「医療法人理事長の報酬を決定する方法」について

お話させていただきたいと思います。

 

医療法人の理事長の役割は、

役員としての理事と、院長としての医師のふたつを

兼任しています。

 

そのため理事長報酬を決定する方法は、

医療法人設立の認可申請の際、役員としての報酬と

医師としての報酬を区分することがポイントです。

 

このとき、理事長としての経営や管理業務と、

院長としての医療業務をそれぞれ明確にした上で、

その業務比率によって区分する必要があります。

 

理事長は、社員総会や理事会での議長となり、

議案審議と決定を取り仕切ります。

そして、その他の対外的業務の全てを行います。

 

また、院長は、自らも医師としての医療行為を行う他、

診療所のトップとして他の医師や薬剤師などを管理し、

業務遂行のための配慮をしています。

 

そのため通常は、理事長としての業務時間よりも

医師としての業務時間の方がはるかに長い場合が多いでしょう。

 

ですので、理事長としての役員報酬の比率を

少なくしておくことをお勧めします。

 

また、役員報酬を多額に設定すると

結果的に税金が高くなることもあります。

 

そのため、役員報酬を決めるときは、

法人全体の利益がどのくらいになるかをよく想定した上で

行うのが良いと思われます。

 

ただし一度社員総会で承認された役員報酬額を

あとから増額することはできませんので、

理事長報酬の決定方法と決定時期には注意が必要となってきます。

 

次回は「歯科・クリニック開業時に必要な膨大な書類の数々」について

書かせていただきたいと思います。

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