設立事業年度の会計期間における注意点
設立事業年度の会計期間における注意点

 

前回は「医療法人の合併におけるポイント」についてお話しましたが、

今回は「設立事業年度の会計期間における注意点」について

お話させていただきたいと思います。

 

医療法人の会計期間は1年間です。

何月何日から何月何日までというのは定款の定めにより

自由に決めることが可能です。

 

さらに、その1年間を半年ごとに区切って、

中間決算を行うこともできます。

 

医療法人の設立は、

都道府県の認可と設立登記により成立しますので、

その成立時期は法人が定款で定めた会計期間の途中

ということになります。

 

そのため、設立事業年度の会計期間は

成立時から事業年度終了日までであり、

その年度のみは会計期間が1年未満となってしまします。

 

しかし個人医院の会計期間は医療法人の場合と違い、

強制的に1月1日から12月31日までとなります。

 

つまり、個人医院を廃止して医療法人を設立した年の

個人医院の会計期間は、

その年の1月1日から個人医院廃止日までとなります。

 

確定申告の期限は廃止日翌年の3月15日までとなるので、

設立事業年度は個人医院と医療法人双方の確定申告の時期に

注意が必要です。

 

例えば…

ある年の4月21日に医療法人を設立し、11月が決算の場合

 

・個人診療所については1月1日から4月20日の分を

翌年3月15日までに確定申告をする。

・医療法人については4月21日から11月30日までの分を

翌年1月31日までに決算届出をします。

次回は「医療法人理事長の報酬を決定する方法」について

書かせていただきたいと思います。

 

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