前回は「医療法人の合併におけるポイント」についてお話しましたが、
今回は「設立事業年度の会計期間における注意点」について
お話させていただきたいと思います。
医療法人の会計期間は1年間です。
何月何日から何月何日までというのは定款の定めにより
自由に決めることが可能です。
さらに、その1年間を半年ごとに区切って、
中間決算を行うこともできます。
医療法人の設立は、
都道府県の認可と設立登記により成立しますので、
その成立時期は法人が定款で定めた会計期間の途中
ということになります。
そのため、設立事業年度の会計期間は
成立時から事業年度終了日までであり、
その年度のみは会計期間が1年未満となってしまします。
しかし個人医院の会計期間は医療法人の場合と違い、
強制的に1月1日から12月31日までとなります。
つまり、個人医院を廃止して医療法人を設立した年の
個人医院の会計期間は、
その年の1月1日から個人医院廃止日までとなります。
確定申告の期限は廃止日翌年の3月15日までとなるので、
設立事業年度は個人医院と医療法人双方の確定申告の時期に
注意が必要です。
例えば…
ある年の4月21日に医療法人を設立し、11月が決算の場合
・個人診療所については1月1日から4月20日の分を
翌年3月15日までに確定申告をする。
・医療法人については4月21日から11月30日までの分を
翌年1月31日までに決算届出をします。
次回は「医療法人理事長の報酬を決定する方法」について