前回は「診療所・歯科クリニックの収支計画・資金計画」についてお話しましたが、
今回は「医療法人が解散する時のポイント」について
お話させていただきたいと思います。
他の営利法人と同じように医療法人も
解散することは可能です。
設立時と同様に行政機関の許認可が必要で、
また医療法に定められている事由以外での
解散は認められていません。
具体的な解散事由としては、
・「定款で定めた解散事由」
・「業務の失敗」
・「社員総会での4分の3以上の賛成に寄る決議」
・「他の医療法人との合併」
・「社員の辞任・死亡に寄る不足」
・「破産手続開始の決定」
・「設立認可の取消」
などが挙げられます。
社員総会の決議による解散の場合は、
特に慎重に議事進行を行う必要性があり、
手続きが少しでも欠くと解散は無効になってしまいます。
解散した医療法人に財産が残っているケースでは、
出資持分を有している出資者(=社員)で分配することになっていました。
しかし、平成19年に医療法が改正された後に設立された
社団医療法人が解散する場合は、
残った財産は国や地方公共団体など厚生労働省令で定められたものに
帰属することとなりました。
もしも解散時にお金を残したくないのであれば、
医療法人から個人に移せばよいですが、
医療法人は配当が禁止されているので、
理事長が退職金としてもらうように調整して
対策を立てると有効でしょう。
理事報酬でも調整は可能ですが、
退職金の方が税金の面で優遇されているため、
こちらのほうをお勧めしています。
次回は「医療法人の合併におけるポイント」について