歯科医院などの開業医のメリット
歯科医院などの開業医のメリット

 

前回は「歯科・クリニック開業前の出資は開業費になるか」

についてお話しましたが今回は、

「歯科医院などの開業医のメリット」についてお話させていただきたいと思います。

 

自ら診療所または病院を営んでいる歯科医などの

開業医は所得税の青色申告のメリットを受けられます。

青色申告とは、複式簿記等の手法に基づいて帳簿を記載し、

その記帳から正しい所得や所得税及び法人税を計算して

申告することです。 

なお「青色申告承認申請書」の提出が必要です。

 

ポイント1

青色事業専従者給与の必要経費算入がきでます。

親族が診療所の業務に従事している場合、

親族に支払った給与が他の従業員と比較し適正な金額ならば、

必要経費に算入することができます。

 

ポイント2

純損失の繰越控除と繰戻し変換ができます。

診療所の事業所得でたとえ赤字が出たとしても、

翌年以降3年間は繰り越すことができます。

また、前年分以前から青色申告を行っており、

前年分が黒字であっても、

前年に収めた税金の還付を受けることが可能です。

 

ポイント3

所得金額から青色申告特別控除として、

最高65万円が控除できます。

 

ポイント4

診療報酬未収金や貸付金などの債務については、

債権金額の1000分の55を貸倒引当金とすることができ、

必要経費として計上することが可能です。

 

ポイント5

従業員の退職金について、退職給与引当金として積み立て、

必要経費として計上することが可能です。

なお退職給与規程をきちんと定めていなければなりません。

 

ポイント6

医療機器等の特別償却を計上することができます。

取得価額30万円未満の少額減価償却資産の場合、

一括して必要経費算入が可能です。

 

次回は「診療所・歯科クリニックの収支計画・資金計画」について

書かせていただきたいと思います。

 

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