歯科・クリニック開業前の出資は開業費になるか
歯科・クリニック開業前の出資は開業費になるか

 

前回は「資金調達に必要となる金融の基礎知識」について

お話しましたが、今回は

「歯科・クリニック開業前の出資は開業費になるか」について

お話させていただきたいと思います。

 

デンタルクリニックや歯科医院、歯科診療所などの

クリニック、診療所の開業するにあたって費やした費用で、

「診察開始日」前に支出したもののうち

事業準備に関連するものは開業費と言われます。

 

ポイント1

事前準備に関連するものであれば、たとえ1年前のものでも

開業費に計上することができます。

賃貸契約にかかる家賃や仲介手数料ばかりでなく、

現地視察等の交通費や業者との電話代や通信費、

打合せにかかった飲食代も開業費として計上することが可能です。

 

会計上、開業費は5年で均等償却と定められていますが、

税務上は任意償却が認められており1年で償却することもできます。

その場合には、必要経費と開業費に分ける必要はありません。

 

ポイント2

ここで注意しなければならないのは、

開業前に購入した10万円を超える備品などの固定資産や

返却されない保証金などの繰延資産は、

開業費にできないということです。

これらは減価償却資産として通常の対応年数に合わせて

減価償却することが必要です。

 

顧問税理士がいる場合には、

先生方の有利になるように処理してくれるはずですから

心配することはありませんが、

領収書の保管については気をつけてください。

 

開業の前段階においてもすでに税務上はスタートしていると考えて、

契約したものにかかわる請求書、領収書はかならず保管し、

支払に関するレシートの裏には何の目的で購入したものなのか

メモをしておくとよいでしょう。

 

次回は「歯科医院などの開業医のメリット」について

書かせていただきたいと思います。




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