前回は「経理処理で困らない経費区分についての話」について
お話しましたが、今回は
「ホームページ作成費用は節税になるか」について
お話させていただきたいと思います。
多くの患者は、受診する診療所をインターネットで探しており、
診療所の広告手段は看板や電話帳からホームページへと
移行しているのはご承知のとおりです。
ホームページの作成は広告の手段として重要であるばかりか、
工夫すれば節税にもつながります。
ポイント1
診療所の医療情報や院長のブログなどを定期的に更新する場合、
支出時の経費とすることが可能です。
ポイント2
診療理念や診療科目、アクセスなど内容の更新がなく、
ホームページの使用期間が1年を超える場合、
作成費用は繰延資産として使用期間に応じて、
均等に償却しなければなりません。
ただし、作成費用が20万円未満の場合には、
支出したときの費用にすることが可能です。
ポイント3
診療の予約ができるなどのプログラムを取り入れた場合、
そのプログラム作成費用は、
ソフトウェアの固定資産すなわち減価償却資産となり、
5年で均等に償却することになります。
ホームページの作成費用は、業者からの請求書では、
ホームページ作成費用一式となっていることが多いようですが、
節税を考えるならば、請求明細を詳しく分けてもらうことが必要です。
次回は「医療機器の導入に必要となる開業資金について」