ホームページ作成費用は節税になるか
ホームページ作成費用は節税になるか

 

前回は「経理処理で困らない経費区分についての話」について

お話しましたが、今回は

「ホームページ作成費用は節税になるか」について

お話させていただきたいと思います。

 

多くの患者は、受診する診療所をインターネットで探しており、

診療所の広告手段は看板や電話帳からホームページへと

移行しているのはご承知のとおりです。

 

ホームページの作成は広告の手段として重要であるばかりか、

工夫すれば節税にもつながります。

 

ポイント1

診療所の医療情報や院長のブログなどを定期的に更新する場合、

支出時の経費とすることが可能です。

 

ポイント2

診療理念や診療科目、アクセスなど内容の更新がなく、

ホームページの使用期間が1年を超える場合、

作成費用は繰延資産として使用期間に応じて、

均等に償却しなければなりません。

 

ただし、作成費用が20万円未満の場合には、

支出したときの費用にすることが可能です。

 

ポイント3

診療の予約ができるなどのプログラムを取り入れた場合、

そのプログラム作成費用は、

ソフトウェアの固定資産すなわち減価償却資産となり、

5年で均等に償却することになります。

 

ホームページの作成費用は、業者からの請求書では、

ホームページ作成費用一式となっていることが多いようですが、

節税を考えるならば、請求明細を詳しく分けてもらうことが必要です。

 

次回は「医療機器の導入に必要となる開業資金について」

書かせていただきたいと思います。

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