前回は「歯科・デンタルクリニック等個人開業医に関する税務届出一覧について」
お話しましたが、今回は
「経理処理で困らない経費区分についての話」を
お話させていただきたいと思います。
開業するとさまざまな医業経費がかかることと思いますが、
何に使用するものなのか用途をはっきりさせておくことと
医業経費と家事費とを区別しておくことが重要です。
たとえば、
ボールペンを1本買ったとします。
自宅で使うのであれば経費性はありませんが、
クリニックのスタッフが使用するものであれば、
当然経費として認められます。
レシートに「スタッフ受付用」などと
メモをしておくことをおすすめします。
また、車のように業務とプライベートの両方で使うものに関しては
合理的な基準で分けてクリニックに使用した分のみを経費にします。
車の購入費のみならずガソリンや自動車税、
自動車税、自動車保険料などの車両関連費用も同じです。
週のうち5日を通勤に使い、2日はプライベートで使うのであれば、
7で割って5日分を経費に計上することが可能です。
家事費と医業経費を購入の都度適切に処理しておけば、
税務調査で指摘を受けることもありません。
そのためには、家事とクリニックの買い物は別にする
購入時に使用目的をレシートに書いておく、
家事費と医業経費の財布を分けるなどの工夫が必要です。
次回は「ホームページ作成費用は節税になるか」について