労働保険や雇用保険加入手続に関する話
労働保険や雇用保険加入手続に関する話

前回は「クリニック・診療所の開業に必要となる届出と申請について」

お話しましたが、今回は「労働保険や雇用保険加入手続きに関する話」

についてお話させていただきたいと思います。

 

診療所を開設し人を雇うことになると、

労働保険に関する手続きが必要になってきます。

 

労働保険とは労働者災害補償保険と雇用保険をまとめた名称で、

労働災害による傷病等に対する補償や、

失業した場合の給付等を行うものです。

 

労働保険は、労働者を一人でも雇った場合は

必ず加入しなければならないものです。

 

ポイント1

診療所の所在地の所轄の労働基準監督署に、

「労働保険 保険関係成立届」と

「労働保険 概算保険料申告書」を提出します。

 

労働保険の保険料は前払いで、

原則として4月から翌年3月までの年度分を

一括して支払うことになっています。

 

概算保険料は、スタッフに支払う予定の給与額に

所定の保険料率をかけて計算し、申告します。

申告すると納付書が交付されますので、

それを使って保険料を納付します。

 

ポイント2

労働保険とは別に

雇用保険に関する手続もしなくてはなりません。

 

雇用保険は、週の所定労働時間が20時間以上で、

31日以上雇用の見込みがある者が対象です。

 

診療所の所在地の所轄のハローワークに、

「雇用保険 摘要事業所設置届」と

「雇用保険 被保険者資格取得届」を提出します。

 

次回は「歯科・デンタルクリニック等個人開業医に関する税務届出一覧について」

書かせていただきたいと思います。



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