前回は「クリニック・診療所の開業に必要となる届出と申請について」
お話しましたが、今回は「労働保険や雇用保険加入手続きに関する話」
についてお話させていただきたいと思います。
診療所を開設し人を雇うことになると、
労働保険に関する手続きが必要になってきます。
労働保険とは労働者災害補償保険と雇用保険をまとめた名称で、
労働災害による傷病等に対する補償や、
失業した場合の給付等を行うものです。
労働保険は、労働者を一人でも雇った場合は
必ず加入しなければならないものです。
ポイント1
診療所の所在地の所轄の労働基準監督署に、
「労働保険 保険関係成立届」と
「労働保険 概算保険料申告書」を提出します。
労働保険の保険料は前払いで、
原則として4月から翌年3月までの年度分を
一括して支払うことになっています。
概算保険料は、スタッフに支払う予定の給与額に
所定の保険料率をかけて計算し、申告します。
申告すると納付書が交付されますので、
それを使って保険料を納付します。
ポイント2
労働保険とは別に
雇用保険に関する手続もしなくてはなりません。
雇用保険は、週の所定労働時間が20時間以上で、
31日以上雇用の見込みがある者が対象です。
診療所の所在地の所轄のハローワークに、
「雇用保険 摘要事業所設置届」と
「雇用保険 被保険者資格取得届」を提出します。
次回は「歯科・デンタルクリニック等個人開業医に関する税務届出一覧について」