クリニック・診療所の開業に必要となる届出と申請について
クリニック・診療所の開業に必要となる届出と申請について

 

前回は「社会保険診療報酬の源泉徴収」についてお話しましたが、

今回は「クリニック・診療所の開業に必要となる届出と申請について」

お話させていただきたいと思います。

 

歯医者様、デンタルクリニック、審美歯科や小児歯科などの

クリニックや診療所を開業するためには、

いろいろな書類が必要となります。

 

これらの届出書や申請書などの提出が遅れると、

予定通り開業できないなんてことにもなりかねません。

 

そのためにも事前にそれぞれの提出先に相談するなどして、

遅滞なく提出できるように準備することが大切です。

 

ポイント1

診療所開設届」を所轄の保健所に提出します。

クリニックや診療所を開設する際には、

必ず提出しなければならない書類です。

提出期限は開設後10日以内となっています。

また医師免許証の写し、開設者の履歴書、敷地平面図などの

添付書類が必要となります。

必要な添付書類は保健所によって異なる場合がありますので、

事前に確認して準備することが必要です。

 

ポイント2

保険医療機関指定申請書」は、保健取扱い機関となるためには

必ず提出が必要な書類です。

提出先は、所轄の厚生(支)局の事務所で、

添付書類は、開設届出済みの証の写しまたは開設許可証の写し、

開設者の履歴書、保険医登録票のコピー、などです。

 

ポイント3

生活保護法による医療機関指定申請書」を

所轄の福祉事務所に提出します。

生活保護法による医療機関の指定を受けるための書類です、

必ず提出しなければいけないものではありませんが、

ほとんどのクリニックや診療所が提出します。

 

ほかにも「労災保険指定医療機関指定申請書」や

「救急医療機関指定申請書」など必要に応じて提出しましょう。

 

次回は「労働保険や雇用保険加入手続きに関する話」について

書かせていただきたいと思います。

 

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