前回は「医院経営の事業計画」についてお話しましたが、
今回は「医療法人の源泉徴収」について
お話させていただきたいと思います。
個人診療所から医療法人成りしましたが、
源泉徴収はどのようにしたらよいのでしょうか
という相談をよく受けます。
「源泉徴収」とは、一年間に支払う分の所得税を、
あらかじめ毎月の所得から概算して差し引いて納付することをいいます。
ポイント1
個人経営と違い医療法人の場合には、
税金の種類が「所得税」ではなく「法人税」となります。
法人税では源泉徴収制度を適用することができないため、
毎月社会保険診療報酬支払基金から支払われる医業収益のすべてを
利益として計上することとなります。
ポイント2
事業主として従業員の源泉所得税の納税義務者となり、
納付税額を計算して納付期限までにきちんと納付する義務があります。
所得税の税額は、税務署が発行している
「給与所得の源泉徴収税額表」に基づいて算出します。
それぞれの給与の支払い形態や雇用の契約期間などによって
税額が違ってきますので注意が必要です。
また、年末に納付すべき所得税額を正しく計算し直し、
あらかじめ源泉徴収してきた個々の所得税額との差額を調整する、
年末調整を行わなければなりません。
次回は「医療法人の内部留保」について