医療法人のデメリット
医療法人のデメリット

 

前回は「医療法人成りの節税効果」についてお話しましたが、

今回は「医療法人のデメリット」について

お話させていただきたいと思います。

 

医療法人を設立した場合のデメリットは何ですか、

といった質問を受けることがあります。

 

医療法人設立を設立すると、

事業の展開の可能性が向上したり、

経営者の交代が円滑に運び、事業承継がスムーズになったり

節税面で有利になるなどメリットがある反面、

デメリットとなる側面もないわけではありません。

 

ポイント1

医療法人は医療法により、

剰余金の配当をすることが禁じられています。

 

平成19年に行われた医療法改正により、

医療法人は「持分の定めのない医療法人のみ」とされました。
ということは、退社時における持分払戻請求権や、

解散時における残余財産分配請求権はないということです。

 

ポイント2

 

医療法人が開設できる施設は、

病院、診療所または介護老人保健施設のみとなっているため、

業務範囲に制限があり、駐車場経営などはもちろんできません。

個人病院として行っていた場合には、

個人事業として行うか、MS法人設立を検討することとなります。

 

ポイント3

法人税の申告書の内容が複雑化します。

事業報告書の提出義務があるため

運営管理も複雑となります。

 

次回は「医院経営の事業計画」について

書かせていただきたいと思います。

 

 

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