前回は「医療法人成りの節税効果」についてお話しましたが、
今回は「医療法人のデメリット」について
お話させていただきたいと思います。
医療法人を設立した場合のデメリットは何ですか、
といった質問を受けることがあります。
医療法人設立を設立すると、
事業の展開の可能性が向上したり、
経営者の交代が円滑に運び、事業承継がスムーズになったり
節税面で有利になるなどメリットがある反面、
デメリットとなる側面もないわけではありません。
ポイント1
医療法人は医療法により、
剰余金の配当をすることが禁じられています。
平成19年に行われた医療法改正により、
医療法人は「持分の定めのない医療法人のみ」とされました。
ということは、退社時における持分払戻請求権や、
解散時における残余財産分配請求権はないということです。
ポイント2
医療法人が開設できる施設は、
病院、診療所または介護老人保健施設のみとなっているため、
業務範囲に制限があり、駐車場経営などはもちろんできません。
個人病院として行っていた場合には、
個人事業として行うか、MS法人設立を検討することとなります。
ポイント3
法人税の申告書の内容が複雑化します。
事業報告書の提出義務があるため
運営管理も複雑となります。
次回は「医院経営の事業計画」について