前回は「医療法人の税務調査」についてお話しましたが、
今回は「医療法人成りの節税効果」について
お話させていただきたいと思います。
医療法人成りすると個人診療所のときよりも、
節税効果が期待できると聞きましたが、
本当ですか、という質問をよく受けます。
まず法人税率が適用になるということが大きな点です。
また損金に算入できる支出が増え、節税効果が期待できます。
ポイント1
個人診療所の場合では事業所得にかかる税金は所得税となり、
税率は所得が増えるほど高くなりますが、
法人成りでは、所得にかかる税金は法人税となり、
一定の税率が適用となります。
このため、税負担が軽減されることが多くなります。
ポイント2
医療法人では理事長の親族が理事として経営に参加すると、
支払われる報酬は医療法人の損金として算入できます。
また、親族が受け取った役員報酬も給与所得控除の
適用を受けることができます。
加えて理事長や理事である親族へ支払われる退職金も、
適正な金額であれば損金にすることができます。
他にも生命保険や損害保険の保険料、
あるいは医療法人名義の車両関係費なども損金に算入でき、
その分節税効果が期待できます。
次回は「医療法人のデメリット」について