医療法人の交際費
医療法人の交際費

 

前回は「設備投資の節税対策」についてお話しましたが、

今回は「医療法人の交際費」について

お話させていただきたいと思います。

 

個人診療所では経費として認められていた交際費が、

医療法人の場合は必要経費にならないと聞きました、

本当ですか?といった相談をよく受けます。

 

医療法人において公正な取引を促進するために、

交際費の損金の算入には限度額が設けられています。

また1回1人あたり5,000円までの飲食代金は、

交際費に該当しません。

 

ポイント1

出資持ち分の基金が1億円以下の医療法人であれば、

年間600万円を限度として、

支出額の90%の交際費が損金として算入できます。

 

出資持ち分の基金が1億円以上の医療法人の場合、

原則として、交際費は損金に算入されません。

 

ポイント2

外部の取引先などとの飲食費のうち、

1回1人あたり5,000円までは、交際費にすることはできません

 

特定の患者に対する診療費の値引きは交際費となります。

医療機器メーカーの営業マンに対するキックバックや

お中元などの贈答品は交際費になります。

 

反対に、病院のロゴの入ったうちわやカレンダーなどは

広告宣伝費となります。

会議に関連した茶菓や弁当などは会議費となります。

 

損金に算入できないということは、

それだけ法人税が高くなるということにもつながります。

できるだけ交際費以外の項目で処理するよう検討することも

ひとつの対策ではないかと思います。

 

次回は「医療法人の税務調査」について

書かせていただきたいと思います。

 


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