前回は「設備投資の節税対策」についてお話しましたが、
今回は「医療法人の交際費」について
お話させていただきたいと思います。
個人診療所では経費として認められていた交際費が、
医療法人の場合は必要経費にならないと聞きました、
本当ですか?といった相談をよく受けます。
医療法人において公正な取引を促進するために、
交際費の損金の算入には限度額が設けられています。
また1回1人あたり5,000円までの飲食代金は、
交際費に該当しません。
ポイント1
出資持ち分の基金が1億円以下の医療法人であれば、
年間600万円を限度として、
支出額の90%の交際費が損金として算入できます。
出資持ち分の基金が1億円以上の医療法人の場合、
原則として、交際費は損金に算入されません。
ポイント2
外部の取引先などとの飲食費のうち、
1回1人あたり5,000円までは、交際費にすることはできません。
特定の患者に対する診療費の値引きは交際費となります。
医療機器メーカーの営業マンに対するキックバックや
お中元などの贈答品は交際費になります。
反対に、病院のロゴの入ったうちわやカレンダーなどは
広告宣伝費となります。
会議に関連した茶菓や弁当などは会議費となります。
損金に算入できないということは、
それだけ法人税が高くなるということにもつながります。
できるだけ交際費以外の項目で処理するよう検討することも
ひとつの対策ではないかと思います。
次回は「医療法人の税務調査」について