前回は「医療法人の節税対策」についてお話しましたが、
今回は「設備投資の節税対策」について
お話させていただきたいと思います。
電子カルテや医業機器の導入を考えているのですが、
その場合の優遇税制について教えてください、
との相談を受けることがあります。
It設備に対する優遇税制としては次のとおりです。
電子計算機やデジタル複合機など、
取得価額が合計で120万円以上の場合、
またソフトフェアでは、1つあたり70万円以上であれば、
取得価額×7%の税額控除あるいは
取得価額×30%の特別償却を適用することができます。
なおこれらは新品に限り、中古機器は除きます。
また特別償却と特別控除を重複して適用することはできません。
医療法人が高度医療や先進的医療を提供するために取得する機器は、
取得価額が500万円以上であれば、
12%の特別償却ができます。
医療法人が医療の安全を確保するために取得する機器は、
厚生労働大臣あるいは財務大臣が指定するものであれば、
16%の特別償却ができます。
リースの場合も
通常の資産を取得した場合と同様の条件で
減税制度を利用することができます。
次回は「医療法人の交際費」について
書かせていただきたいと思います。