前回は「MS法人の活用方法」についてお話しましたが、
今回は「医療法人の節税対策」について
お話させていただきたいと思います。
医療法人の出資者に相続が発生した場合、
どういった相続対策が必要でしょうか、
との質問をよく耳にします。
医療法人の出資持ち分は、相続税の課税対象になります。
死亡退職金を支払った場合、相続税の課税財産となります。
医療法人として社葬する際、
社葬費用を経費とするこができます。
ポイント1
医療法人の出資者に相続が発生した場合、
相続税法の規定により、取引相場のない株式として
その出資持ち分を時価に評価し、
それに対して相続税が課税されます。
ポイント2
役員などが死亡退社した際、
死亡退職金をその相続人に支給することは可能ですが、
相続税の課税財産となります。
なお、退職金には非課税枠が設けられており、
それを超えた部分に対して課税されることとなります。
ポイント3
役員などが死亡して、医療法人として社葬を行う際、
社葬費用を損金として算入するこができます。
しかし、香典返しの費用や、墓地の購入費用については、
社葬費用とはならないので注意が必要です。
次回は「設備投資の節税対策」について