医療法人の節税対策
医療法人の節税対策

 

前回は「MS法人の活用方法」についてお話しましたが、

今回は「医療法人の節税対策」について

お話させていただきたいと思います。

 

医療法人の出資者に相続が発生した場合、

どういった相続対策が必要でしょうか、

との質問をよく耳にします。

 

医療法人の出資持ち分は、相続税の課税対象になります。

死亡退職金を支払った場合、相続税の課税財産となります。

医療法人として社葬する際、

社葬費用を経費とするこができます。

 

ポイント1

医療法人の出資者に相続が発生した場合、

相続税法の規定により、取引相場のない株式として

その出資持ち分を時価に評価し、

それに対して相続税が課税されます。

 

ポイント2

役員などが死亡退社した際、

死亡退職金をその相続人に支給することは可能ですが、

相続税の課税財産となります。

なお、退職金には非課税枠が設けられており、

それを超えた部分に対して課税されることとなります。

 

ポイント3

役員などが死亡して、医療法人として社葬を行う際、

社葬費用を損金として算入するこができます。

しかし、香典返しの費用や、墓地の購入費用については、

社葬費用とはならないので注意が必要です。

 

次回は「設備投資の節税対策」について

書かせていただきたいと思います。




医業経営問合せボタン 




お問合せ
山本会計事務所
〒530-0041
大阪市北区天神橋1-12-22
CABIN天神橋ビル6F
TEL:06-6357-4545
FAX:06-6357-4543