小規模宅地の特例による相続税の減額
小規模宅地の特例による相続税の減額

 

前回は「養子縁組による相続税の節税」について

説明させていただきました。

今回は「小規模宅地の特例により相続税の減額」について

お話させていただきたいと思います。

 

被相続人等の事業・居住用の宅地等について、

相続した人が事業・居住を継続できなくならないように

事業・居住の継続を要件として、高額な減税が認められることを

小規模宅地の特例」と言います。

 

小規模宅地の特例は以下の通りに分類されます。


1.相続人が住んでいた宅地等について

親族が相続した際には、「特定居住用宅地等」として

240平方メートルまで80%の相続税が減額となります。

(2015年1月1日以降の相続から330平方メートルに拡充)

 

更に400平方メートルの特定事業用宅地との

面積按分が不要になることから、

上記の要件を満たす宅地がある場合には、

最大730平方メートルまで80%評価減ができます。

 

2.二世帯住宅で世帯ごと区分された構造の敷地は、

敷地全体が小規模宅地等の評価減の対象として認められ、

要介護の被相続人が老人ホームに入居して死亡した時の

自宅の取り扱いについても2015年1月1日から明確化されます。

 

3.「特定事業用宅地等」と分類される被相続人の

不動産貸付事業以外の事業に使用されていた宅地や

「特定同族会社事業用宅地等」と分類される同族会社の事業に

使用されていた宅地等、

400平方メートルまで80%の相続税が減額となります。

 

4.上記の「特定事業用宅地等」および「特定同族会社事業用宅地等」には

含まれない不動産貸付については、

「貸付事業用宅地等」に別途分類され、

200平方メートルまで50%の相続税が減額となります。




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