前回は「養子縁組による相続税の節税」について
説明させていただきました。
今回は「小規模宅地の特例により相続税の減額」について
お話させていただきたいと思います。
被相続人等の事業・居住用の宅地等について、
相続した人が事業・居住を継続できなくならないように
事業・居住の継続を要件として、高額な減税が認められることを
「小規模宅地の特例」と言います。
小規模宅地の特例は以下の通りに分類されます。
1.相続人が住んでいた宅地等について
親族が相続した際には、「特定居住用宅地等」として
240平方メートルまで80%の相続税が減額となります。
(2015年1月1日以降の相続から330平方メートルに拡充)
更に400平方メートルの特定事業用宅地との
面積按分が不要になることから、
上記の要件を満たす宅地がある場合には、
最大730平方メートルまで80%評価減ができます。
2.二世帯住宅で世帯ごと区分された構造の敷地は、
敷地全体が小規模宅地等の評価減の対象として認められ、
要介護の被相続人が老人ホームに入居して死亡した時の
自宅の取り扱いについても2015年1月1日から明確化されます。
3.「特定事業用宅地等」と分類される被相続人の
不動産貸付事業以外の事業に使用されていた宅地や
「特定同族会社事業用宅地等」と分類される同族会社の事業に
使用されていた宅地等、
400平方メートルまで80%の相続税が減額となります。
4.上記の「特定事業用宅地等」および「特定同族会社事業用宅地等」には
含まれない不動産貸付については、
「貸付事業用宅地等」に別途分類され、
200平方メートルまで50%の相続税が減額となります。