前回は「3種類の遺言書と各遺言書のメリット・デメリット」
について説明させていただきました。
今回は「養子縁組による相続税の節税」についてお話させて
いただきます。
相続税の節税対策の一つに、養子縁組があります。
養子縁組をすると、
養子一人につき相続税の基礎控除額が1000万円増え、
相続税の税率が下がります。
また、死亡保険金と死亡退職金の各非課税枠が
養子一人につき500万円増えるため、節税対策となり得るのです。
さらに孫(代襲相続をする孫を除く)を養子にする場合は、
一代飛ばしで財産相続が可能になります。
ただし、孫を養子にする際には注意が必要で、
孫の相続税分2割が加算されてしまいます。
一方で、相続税の節税対策を目的とした養子縁組を防止するため、
養子には人数制限が設けられています。
相続人として計算される被相続人の養子の数は、
実子が存在する際には1人、
実子が存在しない際には2人までとなっています。
また、節税目的であることが明らかで、
租税回避行為であると税務署がみなした場合は
養子を法定相続人として認めないケースもあります。
将来、孫にお墓を守ってもらうために孫に遺産を遺したい、
面倒を見てくれた嫁に感謝の気持ちとして遺産を遺したい等の
特別な理由がある時のみ、養子縁組が可能となります。
なお、養子縁組が認められた場合には
他の子どもがもらえる遺産は減少するので、
将来争いが起きないよう注意が必要です。
次回は「小規模宅地の特例による相続税減額」について