養子縁組による相続税の節税
養子縁組による相続税の節税

 

前回は「3種類の遺言書と各遺言書のメリット・デメリット」

について説明させていただきました。

今回は「養子縁組による相続税の節税」についてお話させて

いただきます。

 

相続税の節税対策の一つに、養子縁組があります。

 

養子縁組をすると、

養子一人につき相続税の基礎控除額が1000万円増え、

相続税の税率が下がります。

また、死亡保険金と死亡退職金の各非課税枠が

養子一人につき500万円増えるため、節税対策となり得るのです。

 

さらに孫(代襲相続をする孫を除く)を養子にする場合は、

一代飛ばしで財産相続が可能になります。

 

ただし、孫を養子にする際には注意が必要で、

孫の相続税分2割が加算されてしまいます。

 

一方で、相続税の節税対策を目的とした養子縁組を防止するため、

養子には人数制限が設けられています。

 

相続人として計算される被相続人の養子の数は、

実子が存在する際には1人、

実子が存在しない際には2人までとなっています。

 

また、節税目的であることが明らかで、

租税回避行為であると税務署がみなした場合は

養子を法定相続人として認めないケースもあります。

 

将来、孫にお墓を守ってもらうために孫に遺産を遺したい、

面倒を見てくれた嫁に感謝の気持ちとして遺産を遺したい等の

特別な理由がある時のみ、養子縁組が可能となります。

 

なお、養子縁組が認められた場合には

他の子どもがもらえる遺産は減少するので、

将来争いが起きないよう注意が必要です。

 

次回は「小規模宅地の特例による相続税減額」について

お話させていただきたいと思います。

 




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