3種類の遺言書と各遺言書のメリット・デメリット
3種類の遺言書と各遺言書のメリット・デメリット

 

前回は「相続税の税額を軽減する方法」について説明させて

いただきました。

今回は「3種類の遺言書と各遺言書のメリット・デメリット」を

紹介させていただきます。

 

遺言書は3種類に分けられます。

 

それぞれのメリットとデメリットをよく考えて、

どの種類を選ぶのか、見極めるとよいでしょう。


1.「直筆証書遺言(自筆証書遺言)」

自分で紙に書いた簡易的なもので、

用紙と筆記用具そして印鑑だけがあれば作成できます。

 メリット…内容とその存在を秘密にしながら手軽に作成できる

 デメリット…形式不備とみなされて無効になる、

死後に遺言書が見つからない、

第三者に偽造や改ざんされてしまう等のリスク


2.「公正証書遺言」

公証役場で2人以上の証人の立ち会いの上で

法律に従い公証人が文書を公正証書として作成します。

 メリット…不備のない文言であること、

公証役場での原本保存により第三者に偽造や改ざんされる心配がないこと、

更に他の二つでは必要な家庭裁判所の検認が不要

デメリット…手間と費用が掛かること、

内容を公証人に知られてしまうこと


3.「秘密証書遺言」

メリット…遺言書の内容を秘密にしながら、その存在を明らかにできる

デメリット…内容が法的に無効となる可能性があること、

手続きが面倒

 

次回は「養子縁組による相続税の節税」について

お話させていただきます。

 




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