前回は「贈与における納税資金対策」について
お話させていただきました。
今回は「相続税の税額を軽減する方法」について
説明させていただきたいと思います。
そもそも相続税とは、被相続人が死亡し相続が発生した時、
遺産を相続する人に課せられる税金のことです。
ポイント
その税額を算出する時に非課税枠を利用すると
納税額を縮小することができます。
【非課税枠】
1.夫婦の場合、財産の総額が1億6000万円以下であれば、
もしくはそれ以上の金額でも法定相続分以内の金額であれば、
税負担はありません。
ただし、この税額軽減措置を得るには、相続税の申告が必要です。
2.被相続人から相続開始前3年以内に財産を贈与された場合
→「贈与税額控除」
3.法定相続人が20歳未満の場合
→「未成年者控除」
4.法定相続人が70歳未満で心身に障害を持つ場合
→「障害者控除」
5.10年に2度以上相続があった場合
→「相次相続控除」
6.相続財産が外国にあり現地の法令に従い
相続税に相当する税が課税された場合
→「在外財産に対する控除」
なお、2015年1月1日より適用される相続税率の見直しにより、
非課税枠が引き下げられることとなります。
現在の基礎控除額は
「5000万円+1000万円×法定相続人数」ですが、
2015年1月1日より
「3000万円+600万円×法定相続人数」に改正されます。
非課税枠が引き下げられるということは、
今まで課税対象ではなかった人も対象になる可能性が高くなるので、
非課税枠を利用して負担をより軽減する必要がでてくるでしょう。
次回は「3種類の遺言書と各遺言書のメリット・デメリット」について