前回は「相続税の基礎控除額の改正」について説明させて
いただきました。今回は「贈与における納税資金対策」について
お話させていただきます。
財産を相続すると相続税を納税する義務がでてきます。
そのため、納税資金対策として納税資金に困らないよう
事前に準備することが必要です。
その原則は、当然ではありますが、
相続税の納税に必要な額の資金を確保することです。
資金の調達が困難で一括で納税ができない時には、
分割払いで納税ができる延納手続きを取ることができます。
しかし、一定の厳しい適用要件が課せられ、
たとえ延納申請が認められたとしても延納の利子税は高額で、
利子税の支払いだけで苦しくなることも十分あり得ます。
そこで、相続に必要な納税資金を確保・調達するために、
不動産を賃貸物件に組み替えて資金を貯めたり、
不動産を売却・換金したりするという方法が
一般的には考えられます。
被相続人が賃貸住宅を所有する場合、
賃貸住宅は相続税の課税対象となり、更に家賃収入で預金が増えるため、
相続財産が増加してしまいます。
ですが、この賃貸住宅を相続人に生前贈与すれば、
被相続人は相続する財産を少なくすることができ、
相続人は家賃収入を得られるため、
相続税の納税資金を確保することが出来ます。
つまり、通常の相続よりも贈与をした方が
被相続人と相続人のどちらにとっても
徴収される税金を減らすことが出来るのです。
次回は「相続税の税額を軽減する方法」について