相続における納税資金
相続における納税資金

 

前回は「相続税の基礎控除額の改正」について説明させて

いただきました。今回は「贈与における納税資金対策」について

お話させていただきます。

 

財産を相続すると相続税を納税する義務がでてきます。

そのため、納税資金対策として納税資金に困らないよう

事前に準備することが必要です。

 

その原則は、当然ではありますが、

相続税の納税に必要な額の資金を確保することです。

 

資金の調達が困難で一括で納税ができない時には、

分割払いで納税ができる延納手続きを取ることができます。

 

しかし、一定の厳しい適用要件が課せられ、

たとえ延納申請が認められたとしても延納の利子税は高額で、

利子税の支払いだけで苦しくなることも十分あり得ます。

 

そこで、相続に必要な納税資金を確保・調達するために、

不動産を賃貸物件に組み替えて資金を貯めたり、

不動産を売却・換金したりするという方法が

一般的には考えられます。

 

被相続人が賃貸住宅を所有する場合、

賃貸住宅は相続税の課税対象となり、更に家賃収入で預金が増えるため、

相続財産が増加してしまいます。

 

ですが、この賃貸住宅を相続人に生前贈与すれば、

被相続人は相続する財産を少なくすることができ、

相続人は家賃収入を得られるため、

相続税の納税資金を確保することが出来ます。

 

つまり、通常の相続よりも贈与をした方が

被相続人と相続人のどちらにとっても

徴収される税金を減らすことが出来るのです。

 

次回は「相続税の税額を軽減する方法」について

お話させていただきます。

 




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