前回は「贈与のための名義預金で注意すべき事項」について
お話させていただきました。今回は「相続税の基礎控除額の改正」
について説明させていただきます。
ご存知のように、相続の時には相続税がかかります。
ですが、全ての相続に課税されるのではなく、
相続財産が一定額を超えて初めて相続税が発生するのです。
その課税対象となる一定額以内の金額で
納税を免除されることを基礎控除といいます。
現在の基礎控除の額は、
バブル経済時の好景気の時に引き上げられ、
課税のベースが縮小したままでした。
そのため、景気がなかなか上向きにならない現在だと、
課税対象者が減少・課税割合が低下して税収入が見込めないことから、
課税ベースの拡大を目的に、国が見直しを実施したのです。
その結果、平成24年の「社会保障と税の一体改革大綱」において、
平成27年1月1日からの税制改正が決定し、
その金額が縮小されることになりました。
具体的な数値を挙げると、
平成26年12月31日までは、「5000万円+1000万円×法定相続人の数」ですが、
平成27年1月1日以降は、「3000万円+600万円×法定相続人の数」となります。
ポイント
相続税の課税最低限が引き下げられ、
これまで支払う必要のなかった資産額の人にも
支払い義務が生じるということになります。
つまり、課税対象者が大きく増加するのです。
国が財政難である限り、今後もますます増税される可能性は
なくならないでしょう。