相続税の基礎控除の改正
相続税の基礎控除の改正

 

前回は「贈与のための名義預金で注意すべき事項」について

お話させていただきました。今回は「相続税の基礎控除額の改正」

について説明させていただきます。

 

ご存知のように、相続の時には相続税がかかります。

ですが、全ての相続に課税されるのではなく、

相続財産が一定額を超えて初めて相続税が発生するのです。

 

その課税対象となる一定額以内の金額で

納税を免除されることを基礎控除といいます。

 

現在の基礎控除の額は、

バブル経済時の好景気の時に引き上げられ、

課税のベースが縮小したままでした。

 

そのため、景気がなかなか上向きにならない現在だと、

課税対象者が減少・課税割合が低下して税収入が見込めないことから、

課税ベースの拡大を目的に、国が見直しを実施したのです。

 

その結果、平成24年の「社会保障と税の一体改革大綱」において、

平成27年1月1日からの税制改正が決定し、

その金額が縮小されることになりました。

 

具体的な数値を挙げると、

平成26年12月31日までは、「5000万円+1000万円×法定相続人の数」ですが、

平成27年1月1日以降は、「3000万円+600万円×法定相続人の数」となります。

 

ポイント

相続税の課税最低限が引き下げられ、

これまで支払う必要のなかった資産額の人にも

支払い義務が生じるということになります。

つまり、課税対象者が大きく増加するのです。

 

国が財政難である限り、今後もますます増税される可能性は

なくならないでしょう。

 

次回は「贈与における納税資金対策」についてお話したいと思います。

 




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