贈与のための名義預金で注意すべき事項
贈与のための名義預金で注意すべき事項

 

前回は「生前贈与における重要ポイント」について

説明させていただきました。

今回は、「贈与のための名義預金で注意すべき事項」について

お話させていただきます。

 

そもそも、名義預金とは、家族に名義を借りている

被相続人の預貯金のことです。そして、それが名義預金で

あるかどうかの判定は相続税の税務調査の時に行われます。

 

相続税対策として家族に現金を贈与したつもりでも、

その財産は被相続人(財産を与える人)のものであると

税務署に判断されれば、それは贈与財産ではなく相続財産と分類され、

相続財産の記載漏れとなり、新たな相続税だけでなく、

延滞税も徴収されることとなりますので、注意が必要です。

 

ポイント1

名義預金であると判断されるのは、

預貯金の名義人が実質的にその預貯金に

関わっていないと見なされる時です。

 

例)

l  相続人(預貯金の名義人)の預貯金に届け出た印鑑が、

被相続人が使用している印鑑と同じである時、

l  相続人名義の預貯金が遠方にあり、被相続人がその預貯金を管理している時

 

ポイント2

税務署の追及をさけるには、贈与の事実を示し、

税務署を納得させ得る証拠や根拠を明示させることが大切です。

 

そのためには、

@  与契約書を交わす、

A  贈与する金額が110万円を超える時は贈与税の申告する、

B  相続人と被相続人の預貯金の印鑑は異なるものにする、

C  印鑑・通帳・キャッシュカードは名義人が管理する、

D  名義人が自分のものとしていつでも使える状態である、

ことを証明する書類が必要となります。

 

次回は「相続税の基礎控除額の改正」について

お話したいと思います。
 




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