前回は「生前贈与における重要ポイント」について
説明させていただきました。
今回は、「贈与のための名義預金で注意すべき事項」について
お話させていただきます。
そもそも、名義預金とは、家族に名義を借りている
被相続人の預貯金のことです。そして、それが名義預金で
あるかどうかの判定は相続税の税務調査の時に行われます。
相続税対策として家族に現金を贈与したつもりでも、
その財産は被相続人(財産を与える人)のものであると
税務署に判断されれば、それは贈与財産ではなく相続財産と分類され、
相続財産の記載漏れとなり、新たな相続税だけでなく、
延滞税も徴収されることとなりますので、注意が必要です。
ポイント1
名義預金であると判断されるのは、
預貯金の名義人が実質的にその預貯金に
関わっていないと見なされる時です。
例)
l 相続人(預貯金の名義人)の預貯金に届け出た印鑑が、
被相続人が使用している印鑑と同じである時、
l 相続人名義の預貯金が遠方にあり、被相続人がその預貯金を管理している時
ポイント2
税務署の追及をさけるには、贈与の事実を示し、
税務署を納得させ得る証拠や根拠を明示させることが大切です。
そのためには、
@ 与契約書を交わす、
A 贈与する金額が110万円を超える時は贈与税の申告する、
B 相続人と被相続人の預貯金の印鑑は異なるものにする、
C 印鑑・通帳・キャッシュカードは名義人が管理する、
D 名義人が自分のものとしていつでも使える状態である、
ことを証明する書類が必要となります。
次回は「相続税の基礎控除額の改正」について