前回は「相続における贈与とその種類」について
お話させていただきましたが、今回は「生前贈与のポイント」
について説明させていただきます。
贈与には、「住宅に関わる財産の贈与」と
「その他の財産の贈与」に区分されます。
住宅に関わる財産の贈与の場合ですと、相続時精算課税制度では、
住宅取得資金の贈与での特例があり、一定の要件の下、
最高で3500万円までが非課税となります。
しかし、その他の財産の贈与の場合、相続時精算課税制度では
2500万円までは非課税となり、配偶者の特例として2000万円までは
配偶者控除が適用され、更に暦年贈与として年110万円の基礎控除が適用されます、
ポイント1
一度の相続の金額が110万円以内であれば、贈与税は0円で済みます。
しかし、それ以上の金額になると、その金額に応じて、
贈与税の金額も高くなります。
例)1000万円を贈与しようとする場合
一回で贈与する→231万円の贈与税がかかる
110万円以内で分割して毎年贈与→贈与税はかからない
つまり、贈与税として税務署に徴収される分を家族が
相続することができるようになるのです。
ポイント2
一回に大きな金額を贈与するのではなく、
数年にわたって、少しずつ相続していくのが贈与のポイントです。
更にもうひとつ覚えておきたい贈与のポイントは
2015年1月1日から、基礎控除、相続税率、小規模住宅地等の評価等が
見直され、贈与税率が改正されることです。
数値や内容に変更があるでしょうから、事前に調査する必要があります。
次回は「贈与のための名義預金で注意すべき事項」について