生前贈与における重要ポイント
生前贈与における重要ポイント

前回は「相続における贈与とその種類」について

お話させていただきましたが、今回は「生前贈与のポイント」

について説明させていただきます。

 

贈与には、「住宅に関わる財産の贈与」と

「その他の財産の贈与」に区分されます。

住宅に関わる財産の贈与の場合ですと、相続時精算課税制度では、

住宅取得資金の贈与での特例があり、一定の要件の下、

最高で3500万円までが非課税となります。

しかし、その他の財産の贈与の場合、相続時精算課税制度では

2500万円までは非課税となり、配偶者の特例として2000万円までは

配偶者控除が適用され、更に暦年贈与として年110万円の基礎控除が適用されます、

ポイント1

一度の相続の金額が110万円以内であれば、贈与税は0円で済みます。

しかし、それ以上の金額になると、その金額に応じて、

贈与税の金額も高くなります。

 

例)1000万円を贈与しようとする場合

一回で贈与する→231万円の贈与税がかかる

110万円以内で分割して毎年贈与→贈与税はかからない

 

つまり、贈与税として税務署に徴収される分を家族が

相続することができるようになるのです。

 

ポイント2

一回に大きな金額を贈与するのではなく、

数年にわたって、少しずつ相続していくのが贈与のポイントです。


更にもうひとつ覚えておきたい贈与のポイントは

2015年1月1日から、基礎控除、相続税率、小規模住宅地等の評価等が

見直され、贈与税率が改正されることです。

数値や内容に変更があるでしょうから、事前に調査する必要があります。

 

次回は「贈与のための名義預金で注意すべき事項」について

お話させていただきます。

 




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