前回は、「相続対策としての生前贈与」について
お話させていただきました。
今回は、「相続における贈与とその種類」について
説明したいと思います。
贈与には大きく分けて、
生前贈与と死因贈与の二つの種類があります。
死因贈与とは、贈与者の亡くなった後に発生するもので、
相続税の対象となります。
ですが、生前贈与はその名の通り、
生存する贈与者が合意の上で、他の人に資産を渡すことです。
生前贈与の中でも、更に三つの種類に分けられます。
1.「定期贈与(例年贈与とも言います)」
定期的に一定の財産や資産を贈与することです。
初年度には合計金額に対しての贈与税が発生しますが、
毎年の贈与契約では、110万円までの基礎控除が適用されます。
なお、贈与者死亡の際には効力を失います。
2.「負担付贈与(双務契約)」
贈与と交換に支払い等の負担を負わせるもので、
贈与者と受取人の双方がお互いに債務を負担する形です。
受取人が負担を実行できない場合は、契約を解除することも可能
このような場合、贈与税は、受け取った財産の価格から
負担した債務の価格を差し引いた金額および資産額に対して、計算されます。
3.上記二つに該当しない「通常贈与」
定期的ではなく、負担もなく、金額も一定額ではなく、
基礎控除額の110万円を越えてしまった際には、
贈与税を支払う義務があります。
次回は「生前贈与の重要なポイント」について
お話したいと思います。