相続における贈与の種類
相続における贈与の種類

 

前回は、「相続対策としての生前贈与」について

お話させていただきました。

今回は、「相続における贈与とその種類」について

説明したいと思います。

 

贈与には大きく分けて、

生前贈与と死因贈与の二つの種類があります。

 

死因贈与とは、贈与者の亡くなった後に発生するもので、

相続税の対象となります。

 

ですが、生前贈与はその名の通り、

生存する贈与者が合意の上で、他の人に資産を渡すことです。

 

生前贈与の中でも、更に三つの種類に分けられます。


1.「定期贈与(例年贈与とも言います)」

定期的に一定の財産や資産を贈与することです。

 

初年度には合計金額に対しての贈与税が発生しますが、

毎年の贈与契約では、110万円までの基礎控除が適用されます。

なお、贈与者死亡の際には効力を失います。


2.「負担付贈与(双務契約)」

贈与と交換に支払い等の負担を負わせるもので、

贈与者と受取人の双方がお互いに債務を負担する形です。

受取人が負担を実行できない場合は、契約を解除することも可能

 

このような場合、贈与税は、受け取った財産の価格から

負担した債務の価格を差し引いた金額および資産額に対して、計算されます。


3.上記二つに該当しない「通常贈与」

定期的ではなく、負担もなく、金額も一定額ではなく、

基礎控除額の110万円を越えてしまった際には、

贈与税を支払う義務があります。

 

次回は「生前贈与の重要なポイント」について

お話したいと思います。




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