はじめに「相続対策としての生前贈与」について

お話させていただきたいと思います。

 

ご存知のように、万が一の時

預貯金や土地、家屋が家族に相続される時には、

相続税が徴収されます。

 

しかし、少しでも多くの資産を

家族に残すために行う相続対策のひとつが

生前贈与」なのです。

 

具体的には、生存している人が持っている財産を無償で他の人に

分け与えることを指します。

もちろん、「生前贈与」であっても、贈与税という税金は

かかりますが、これには基礎控除があり、相続財産を

減らすことができるのです。

 

ポイント1

贈与税は相続税より徴収額が少ないため、

将来払うであろう相続税の節税になる。

→家族へ残せる遺産が増える

 

一方、税務署としては、なるべく多くの相続税を

徴収したいと思っているので、あまり生前贈与を認めたがりません。

そのため、認めざるを得ない確固たる証拠を準備する必要があります。

 

ポイント2

・贈与契約書等の書面を作り、その際は公証役場で

確定日付を付与してもらい公的書類とする。

 

・不動産の場合は書面作成だけでなく、名義変更も

必要となります。

 

贈与税は、相続税よりは安いといっても、税金ですので

当然、申告と納税を忘れてはいけません。

 

税務署が生前贈与と認めないケースは

ほとんどが現金や預貯金、生命保険などの

保有者、名義人、契約者の境界線が曖昧な場合の贈与です。

このような時は、より注意が必要となるでしょう。

 

次回は、「相続における贈与とその種類」について

説明したいと思います。





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