はじめに「相続対策としての生前贈与」について
お話させていただきたいと思います。
ご存知のように、万が一の時
預貯金や土地、家屋が家族に相続される時には、
相続税が徴収されます。
しかし、少しでも多くの資産を
家族に残すために行う相続対策のひとつが
「生前贈与」なのです。
具体的には、生存している人が持っている財産を無償で他の人に
分け与えることを指します。
もちろん、「生前贈与」であっても、贈与税という税金は
かかりますが、これには基礎控除があり、相続財産を
減らすことができるのです。
ポイント1
贈与税は相続税より徴収額が少ないため、
将来払うであろう相続税の節税になる。
→家族へ残せる遺産が増える
一方、税務署としては、なるべく多くの相続税を
徴収したいと思っているので、あまり生前贈与を認めたがりません。
そのため、認めざるを得ない確固たる証拠を準備する必要があります。
ポイント2
・贈与契約書等の書面を作り、その際は公証役場で
確定日付を付与してもらい公的書類とする。
・不動産の場合は書面作成だけでなく、名義変更も
必要となります。
贈与税は、相続税よりは安いといっても、税金ですので
当然、申告と納税を忘れてはいけません。
税務署が生前贈与と認めないケースは
ほとんどが現金や預貯金、生命保険などの
保有者、名義人、契約者の境界線が曖昧な場合の贈与です。
このような時は、より注意が必要となるでしょう。
次回は、「相続における贈与とその種類」について
説明したいと思います。