医療法人と一般事業会社の税務上の取扱いの差異
1.法人税率
特定医療法人を除き、基本的には同じです。
2.同族会社の留保金課税
一般の事業会社で同族会社の場合、
法人内部に留保した所得で一定額を超える金額については、
同族会社の留保金課税が課される場合があります。
医療法人は配当が禁止されていますので、留保金課税の対象にはなりません。
3.社会保険診療報酬に係る概算経費の特例
社会保険診療報酬が5,000万以下である医療法人については、
概算経費の特例が認められています。
実際の経費に代えて、次の算式により計算した額とすることができる制度です。
社会保険診療報酬の額(A) | 概算経費の額 |
2,500万以下
2,500万超 3,000万以下
3,000万超 4,000万以下
4,000万超 5,000万以下
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(A)× 72% (A)× 70%+50万円 (A)× 62%+290万円 (A)× 57%+490万円 |
4.事業税の違い
医療法人では、法人事業税の計算上、
社会保険診療報酬に対応する所得については非課税扱いとなっています。
