医療法人の運営
医療法人の役員
原則として、理事3名以上、監事1名以上をおき、理事の中から理事長を選任します。
役員の任期
医療法人の役員の任期は2年を超えることはできません。なお、再任は認められます。
役員の登記
医療法人の役員は理事長のみが登記され、他の理事は登記されません。
役員の変更
役員に変更があった場合、その都度、都道府県知事等に届出を行う必要があります。
理事長の要件
医療法人の理事長は、原則として医師又は歯科医師のうちから選出されます。
社員総会
社員総会は医療法人の社員で構成される最高の意思決定機関です。
社員
社員とは社員総会の承認を得て社員となった者で、社員総会の議決権を持つ者です。
株主総会の株主に類似するものですが、社員の場合、
必ずしも出資者又は拠出者=社員ではありません。
出資しなくても社員総会の承認があれば社員になれる点が株主と異なります。
医療法人の決算手続き
決算の届出義務
医療法人は、決算が終了した場合、3ヶ月以内に都道府県知事に対して、
決算書類を届け出る必要があります。
届出が必要な書類
事業報告書
財産目録
貸借対照表
損益計算書
監事の監査報告書
閲覧制度
都道府県知事は以下の書類について、請求があった場合には、閲覧させなければならない。
款又は寄付行為A事業報告書B財産目録C貸借対照表C損益計算書等