医療法の改正
医療法の改正

医療法の改正(平成18年の医療法第5次改正)

1.解散時の残余財産の帰属先

持分の定めのある医療法人が解散した場合の残余財産が出資者に帰属するのは
実質的に利益の配当と同様で、医療法人の剰余金の配当を禁じる医療法に
抵触するのではないかということで、解散時の残余財産の帰属先が国、地方公共団体、
他の医療法人等に限定されました。

これにより平成19年4月1日以降、持分のある医療法人という類型はなくなりました。

ただし、平成19年3月31日以前に設立申請された既存の「持分の定めのある医療法人」は
当分の間、従来の取扱いが認められています。

2.医療法人の附帯業務の拡大

医療法人の附帯業務に、
老人福祉法第29条第1項に規定する有料老人ホームの運営が加えられました。

3.医療法人の管理体制の見直し

理事若しくは監事、社員総会や評議員会の各機能を明文化し、
医療法人の内部管理体制の強化や医療法人が決算期ごとに
都道県知事等に提出する書類に役員体制や開設している施設の
概要を記載した事業報告書が加えられました。

また、医療法人の透明性を確保するため、事業報告書、貸借対照表、
損益計算書等の書類を閲覧に供する義務についての規定が整備されました。




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