医療法人制度について
医療法人制度について

医療法人制度について

医療法人とは
医療法人とは病院、診療所、介護老人保健施設の運営を目的とした法人です。 

医療法人の種類

医療法人には、社団医療法人と財団医療法人の2種類があります。

@社団医療法人

金銭その他の資産の出資又は拠出により設立された法人です。

平成19年3月31日以前設立

定款に持分の定めのある社団

原則として出資者はその出資割合に応じ医療法人の出資持分を有し、退社

解散時にはその持分の払戻しや分配を受けることが可能です。

 

定款に持分の定めのない社団

平成19年4月1以後設立

平成19年4月以後に設立された社団医療法人は、金銭その他の資産の拠出により設立されます。
出資でなく拠出ですので持分の概念はなく、解散時には残余財産は国や地方公共団体等に帰属します。

 

A財団医療法人

金銭その他の資産の寄付行為により設立されます。

平成19年3月31日以前設立

解散したときは理事会等で残余財産の処分方法を決め、
都道府県知事の認可を得て処分します。

平成19年4月1日以後設立

解散したときの残余財産は、国や地方公共団体に帰属することになります。





お問合せ
山本会計事務所
〒530-0041
大阪市北区天神橋1-12-22
CABIN天神橋ビル6F
TEL:06-6357-4545
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