まず会社は、事業年度終了の翌日から2ヶ月以内に決算書を作成し、申告しなければなりません。
例えば、3月決算の会社は5月末日までに申告書を税務署に提出します。
新設法人の経営者様から申告を依頼されるケースで、
第1期終了後の申告期限終了間近にご連絡をいただくことがよくあります。
きちんとした経理の指導を受けていない状態で、
1年間の取引を明確に記録したり記憶しておくことは大変難しいことです。
最初から会計事務所に依頼し経理指導を受けていた場合と比べて、
忘れてしまった取引の内容を調べたり書類を探したりと時間も余計にかかります。
それでも申告期限までに申告することは可能かもしれませんが、
正確な利益を算出できないばかりか、
払わなくてよい税金を払わざるを得なくなる可能性がでてきます。
利益を確保する対策や節税対策を決算時にやろうと思っても間に合いません。
「思わぬ納税」なんていうことは資金面からも絶対に避けなければなりません。
ルールを知らない事で余計な税金を支払うケースも?
その他にも会社の費用と考えていたものでも
法人税が課税されるものがあったり、
役員給与のルールを知らないために課税されたり、
購入金額によって申告の仕方が変わったりすることなど
知っていなければいけないルールはたくさんあります。
正しい決算書や節税対策は、
税理士や会計事務所に顧問をお願いしていれば問題はありません。
顧問料は発生しますが、節税額と素人判断による誤った申告のリスク、
その作業時間を考えると、必要なコストと考えてもよいのではないでしょうか?
参考までに法人税の計算は益金から損金をひいた金額(所得金額)に法人税率を乗じて計算します。
法人税以外にも市町村に法人市民税、都道府県に法人県民税、
事業税を所得金額や法人税額から計算して申告期限までに納税します。
