創業時に必要な手続き
創業時に必要な手続き
創業したら必要となる手続(新設法人企業が行う届出手続の話)

会社を設立したら、
それぞれの管轄の官公庁に各種届出書の提出又は手続きをする必要があります。 

これらの届出書の中には期限が定められているものも多く、期限を過ぎると無効になるもの、
また、添付書類が定められているものもありますので注意が必要です。

(国税庁HP[平成23年6月30日現在法令等]参照)


T:納税地の所轄税務署長への届出

提出書類 提出期限
□法人設立届書 設立の日以後2ヶ月以内
□青色申告の承認申請書 設立後3ヶ月経過した日か、
最初の事業年度終了の日のどちらか
早い日の前日まで 
□棚卸資産の評価方法の届出書 初年度は確定申告期限まで
□減価償却資産の償却の届出書 初年度は確定申告期限まで
□給与支払事務所等の開設届出書または
個人事業の開業等届出書
給与支払開始後1ヶ月以内
□源泉所得税の納期の特例に関する申請書
(源泉所得税関係の届出書)
適用を受けようとするつきの前月末日まで

*ポイント*

@添付書類があります。
定款の写し、 設立の登記の登記事項証明書(登記簿謄本)、
株主名簿の写し(または社員名簿・現物出資者名簿)、設立趣意書、
設立時の貸借対照表、(本店の所在地の略図) 
合併等により設立されたときは被合併法人等の名称及び納税地を記載した書類を一緒に提出します。

A税務上の特典・メリットがあります 青色申告の承認申請書とは、
法人税の確定申告書、中間申告書等を青色申告書によって提出することの
承認を受けようとする場合に、所轄の税務署長に提出します。

税務上の特典・メリットの代表的なものとしては、
「7年間の欠損金の繰越控除(平成13年4月1日前に開始した事業年度は5年、以下同じ)」
が挙げられます。

これは、ある事業年度で赤字(欠損)が出たらその赤字を7年間繰越して、
その後の事業年度に出た黒字と相殺できるというものです。大きな黒字が出ても、
それ以前7年間の赤字と相殺されて即納税とはならないため、節税効果が期待できるわけです。
(7年ではなく翌年以後3年間にわたってとあるが?)

B源泉徴収を納付する手間が楽になります。
原則として、会社は従業員の給料から源泉所得税を天引き(源泉徴収)して、
給料を支払った月の翌月10日までに納付しなければなりません。
しかし、給与等の支払を受ける人の人数が常時10人未満の会社は、
この申請書を提出する事により、徴収した税金の納付が半年に1回(7月10日と1月10日)
の2回で済み毎月納付する繁雑さがなくなります。

<消費税について>

法人の消費税の納税義務は、基準期間(≒前々事業年度)の課税売上高で判定します。
新設法人については、基準期間がないため通常は納税義務が免除されますので、
届出書を提出する必要はありません。

しかし、資本金が1,000万円以上である新設法人は、
全て消費税の課税事業者となりますので、届出書の提出が必要になります。

提出書類 提出期限 他
消費税の新設法人に該当する旨の届出書 事由が生じた場合、すみやかに
(該当する場合のみ)
消費税課税事業者選択届出書 事由が生じた場合、すみやかに
(該当する選択をした場合のみ)
消費税簡易課税制度選択届出書 選択しようとする課税期間の初日の前日まで
(選択した場合のみ)


U:都道府県税事務所・市町村役場への届出

法人税や消費税などの国税の他に、地方税(法人住民税、法人事業税など)も納付しなければなりません。

そして、これらの地方税は、都道府県庁や市町村の役場が管轄することになるため、
法人の設立の際は「事業開始等申告書(法人設立届出書)」を都道府県税務事務所や
市町村の役場へ届け出なければなりません。

各都道府県・市町村によって届出書の様式(名称)や提出期限が異なります。
(添付書類として、定款の写し、登記簿謄本の写し、株主等の名簿が必要となります。)

※届出様式や提出期限、添付書類等については、
各都道府県税事務所・市町村役場にお問い合わせ下さい。

V:労働基準監督署・ハローワークへの届出

会社を設立して従業員を一人でも雇用した場合には労災保険(労働者災害補償保険)と
雇用保険の適用が義務付けられます。

労災保険とは従業員がケガをした場合に給付が受けられるもので、
雇用保険とは従業員が失業したときに給付が受けられるというものです。

この2つを総称して労働保険と呼びます。労働基準監督署で労災保険の加入手続きを、
ハローワークで雇用保険の加入手続きを行います。

労働基準監督署で提出した書類がハローワークで必要になりますので、
まず労働基準監督署で手続きを行い、次にハローワークで手続を行いましょう。

V-1:労働基準監督署への届出

提出書類 提出期限 他
労働保険関係成立届 従業員を雇用した10日以内
適用事業報告書 対象となった日から遅滞なく
労働保険概算保険料申告書 対象となった日から50日以内
就業規則届
対象となった日から遅滞なく
(常時10人以上の従業員を使用する場合) 

提示書類(添付書類ではないので、確認後返却されます) 
・登記簿謄本、従業員名簿、賃金台帳、出勤簿(タイムカード) 

※その他、ケースによって上記の他にも提出書類が必要になってくる場合もあります。
細かいことについては所轄の労働基準監督署へお問い合わせください。 

V-2:ハローワークへの届出 
提出書類 提出期限(他)
雇用保険適用事業所設置届出書 適用事業所となった日から10日以内 
雇用保険被保険者資格取得届出書 適用事業所となった日から10日以内

提示書類 ・会社の登記簿謄本、従業員名簿、賃金台帳、出勤簿(タイムカード)、
従業員が以前雇用保険の被保険者であった時は被保険者証、
労働保険関係成立届(労働基準監督署の受付印のあるもの)と労働保険概算保険料申告書の控え

※その他、ケースによって上記の他にも提出書類が必要になる場合もあります。
詳細は所轄のハローワークへお問い合わせください。 

W:社会保険事務所への届出

病気やケガで医者にかかる場合に給付が受けられる健康保険、介護に備える介護保険、
老後の生活保障を受けられる厚生年金の3つを総称して社会保険と呼びます。 
会社の場合は、その規模にかかわらず、すべての事業所で社会保険の加入が義務づけられています。 

提出期限は、いつまでといった明確な期限は定められてはいませんが、
事業を開始しましたら、すみやかに手続きを済ませておきましょう。 

・新規適用届  
・新規適用事業所現況書  
・被保険者資格取得届  
・被扶養(異動)届 
・会社の謄本(交付後3か月以内) 
・賃貸契約書の写し(事務所が賃貸である場合のみ必要です)
・預金口座振替依頼書 等

提示書類
 

出勤簿(タイムカード)、労働者名簿、賃金台帳、源泉所得税の領収書   

※その他、ケースによって上記の他にも提出書類が必要になってくる場合もあります。 
詳細は所轄の社会保険事務所へお問い合わせください。




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