前回は「医療法人の決算の届出」についてお話しましたが、
今回は「医療法人設立の税務」について
お話させていただきたいと思います。
医療法人を設立した際に、行わなければならない税務手続きは
ありますかといった質問を受けることがあります。
所在地の所轄の税務署に、
医療法人の設立届と青色申告の承認申請を提出します。
あわせて個人事業の廃止届や青色申告の取りやめの届出書も
忘れずに提出します。
ポイント1
医療法人を設立した日(登記した日)から2ヶ月以内に、
所在地の税務署、都道府県税事務所及び市区町村に、
医療法人の設立届を提出します。
この時、定款、登記簿謄本、出資者の名簿、設立趣意書、
設立時の貸借対照表も添付します。
ポイント2
設立の日から3ヶ月以内に青色申告の承認申請を行います。
承認を受ければ、青色申告による特典を受けることができます。
青色申告の承認を受けることができれば、
青色欠損金の繰越控除を受けることができます。
固定資産の特別償却、税額の特別控除の適用、
30万円未満の資産の経費算入ができます。
ポイント3
医療法人が給与の支払事務を取り扱ったりする場合や、
税理士に対して報酬を支払うのであれば、
支払事務を行う事務所の所在地の税務署へ、
給与支払い事務所等の開設届出書を提出します。
また源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出すれば、
源泉所得税の納付を半年ごとに行う特例を受けることが可能です。
次回は「医療法人設立のメリット」について