医療法人設立の税務
医療法人設立の税務

 

前回は「医療法人の決算の届出」についてお話しましたが、

今回は「医療法人設立の税務」について

お話させていただきたいと思います。

 

医療法人を設立した際に、行わなければならない税務手続き

ありますかといった質問を受けることがあります。

 

所在地の所轄の税務署に、

医療法人の設立届と青色申告の承認申請を提出します。

あわせて個人事業の廃止届や青色申告の取りやめの届出書も

忘れずに提出します。

 

ポイント1

医療法人を設立した日(登記した日)から2ヶ月以内に、

所在地の税務署、都道府県税事務所及び市区町村に、

医療法人の設立届を提出します。

この時、定款、登記簿謄本、出資者の名簿、設立趣意書、

設立時の貸借対照表も添付します。

 

ポイント2

設立の日から3ヶ月以内に青色申告の承認申請を行います。

承認を受ければ、青色申告による特典を受けることができます。

 

青色申告の承認を受けることができれば、

青色欠損金の繰越控除を受けることができます。

固定資産の特別償却、税額の特別控除の適用、

30万円未満の資産の経費算入ができます。

 

ポイント3

医療法人が給与の支払事務を取り扱ったりする場合や、

税理士に対して報酬を支払うのであれば、

支払事務を行う事務所の所在地の税務署へ、

給与支払い事務所等の開設届出書を提出します。

 

また源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出すれば、

源泉所得税の納付を半年ごとに行う特例を受けることが可能です。

 

次回は「医療法人設立のメリット」について

書かせていただきたいと思います。



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