前回は「医療法人の登記」についてお話しましたが、
今回は「医療法人の決算の届出」について
お話させていただきたいと思います。
医療法人の決算の届け出はどのように行えばよいのか
といった質問をよく耳にします。
医療法人は、決算を都道府県知事に届け出ることが
法律で義務付けられています。
医療法人がどのように経営されているのか把握することと、
余剰金の配当禁止などの規定が正しく守られているかを
確認するためのものです。
ポイント1
会計年度が終了したら3カ月以内に、
所在地の都道府県に決算届を提出しなければなりません。
ポイント2
決算届に必要な書類は、事業報告書、財産目録、
貸借対照表、損益計算書、監事の監査報告書です。
決算届の内容に違反行為や適性を欠く疑いが認められた場合、
立ち入り検査をして業務や会計の状況をチェックすることもあります。
ポイント3
2007年に医療法が改正され、
医療法人の決算書類は第三者によって閲覧が可能となりました。
社会保険診療を収入原とし公益性が高い医療法人は、
健全な運営がもとめられることから、
第三者の閲覧が可能となりました。
閲覧の期間は3年間で、
都道府県の所轄部署で所定の手続きをとれば、
決算書類等の閲覧が可能となっています。
次回は「医療法人設立の税務」について