前回は「医療法人の設立認可について」お話しましたが、
今回は「医療法人の登記」について
お話させていただきたいと思います。
医療法人の設立の認可がおりましたが、
その後のスケジュールについて教えて下さい
という質問を受けることがあります。
【医療法第46条】
医療法人は、その主たる事務所の所在地において
政令の定めるところにより設立の登記をすることによって、
成立する。
と法律で定めているように、
都道府県より医療法人の設立が認可されたら、
本店所在地の法務局において登記の手続きを行わなければなりません。
ポイント1
医療法人は認可されただけでは成立しません。
登記が完了して初めて法人として成立することとなります。
ポイント2
認可が下りたら2週間以内に、その所在地において、
理事となる者が設立の登記の申請を行います。
登記した日が医療法人の設立日となります。
そして登記を済ませたら、法人の登記簿謄本を取り寄せ、
都道府県知事あてに医療法人の登記事項の届け出を行ってください。
ポイント2
医療法人が成立したら、すみやかに開設手続きを行います。
設立後1年以内に病院等の医療施設を開設しないと
成立の認可が取消になることもありますので注意してください。
次回は「医療法人の決算の届出」について