医療法人の設立認可について
医療法人の設立認可について

 

前回は「医療法人化によるリース債務の扱い」について

お話しましたが、今回は「医療法人の設立認可について」

お話させていただきたいと思います。

 

医療法人の設立をしたいのですが、

どのような手続きをしたらよいのでしょうか、

という質問を受けることがあります。

 

【医療法第44条第1項】

医療法人は、都道府県知事の認可を受けなければ、

これを設立することができない。

 

と法律で定めているように、

まずは都道府県知事の認可を受けることが必要です。

 

ポイント1

医療法人を設立する場合のメリットは、

多人数による出資ができるということと、

たとえ経営者が死亡しても医療機関を存続させることが

できるということです。

 

ポイント2

医療法人の経営が困難になってしまうことで、

患者さんへの医療提供の質が低下してしまったり、

あるいは営利を求めて過剰診療を行わないように、

行政が設立認可の審査を行うことになっています。

 

ポイント3

医療法人を設立するためには、

医療法人設立認可申請書、定款、理事長の医師免許証など、

いくつかの書類を要し、都道府県の事前審査を受けることとなります。

リストをつくるなどしてもれのないように備えましょう。

 

次回は「医療法人の登記」について

書かせていただきたいと思います。



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