医療法人化によるリース債務の扱い
医療法人化によるリース債務の扱い

 

前回は「歯科医などの個人診療所が法人化する際の債務引継について」

お話しましたが、今回は「医療法人化によるリース債務の扱い」

についてお話させていただきたいと思います。

 

個人診療所を開設する際に、医療機器をリース契約したのですが、

このリース契約を医療法人設立時に引き継ぐことはできますか?

といった質問をよく耳にします。

 

もちろん医療機器のリース契約も、

借入金と同じように法人へと引き継ぐことが可能です。

この場合も「負債残高証明及び債務引継承認願」

及び「リース引継承認願」の作成をします。

 

ポイント1

診療所を開設する際には、資金的な余裕がないため、

医療機器をリースする場合が一般的なようです。

リースした資産に係る債務については、

リース会社の承認が必要となりますが、

契約を法人へと引き継ぐことが可能です。

 

ポイント2

リース物件は他人に譲渡できないことになっていますが、

医療法人は個人診療所の開設者とは別人格とみなされ

リース契約の引き継が可能です。

 

「負債残高証明及び債務引継承認願」

及び「リース引継承認願」の作成をする必要があります。

またあわせて「リース物件一覧表」を作るなどして、

引継漏れのないようにするとよいでしょう。

 

次回は「医療法人の設立認可について」

書かせていただきたいと思います。

 

 

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