医療法人制度の改正で法人設立が可能になったこと
医療法人制度の改正で法人設立が可能になったこと

 

前回は「医療法人制度の歴史について」お話しましたが、

今回は「医療法人制度の改正で法人設立が可能になったこと」

についてお話させていただきたいと思います。

 

医療法人とは、病院、医師が常勤する診療所、

または介護老人保健施設の開設・所有を目的とする法人のことです。

 

医療法人制度制定前は、個人による開業医が大部分でした。

医療施設資金を多数の出資者から集め、

医業の高度化と効率化が図られるよう医療法人制度が設けられました。

 

現在では約4万8千件の医療法人が設立されています。

このうち一人医師医療法人は約4万件にものぼり、

医療法人全体の約80%に達しています。

 

ポイント1

1950年医療法人制度が施行されました。

1985年には、常勤医師を一人しか持たない

一人医師医療法人制度が設けられました。

 

ポイント2

医療法人の特徴は、

余剰金の配当が禁止されていること、

社団法人と財団法人の2種類があること、

理事長は、原則、医師または歯科医師であること、

役員として、理事3人以上、監事1人以上が必要であることです。

 

医療法人の使命は、医療サービスからの利益を、

医療のために最大限有効に使うことにあります。

これが営利法人との大きな違いのひとつです。

 

次回は「歯科医などの個人診療所が法人化する際の債務引継について」

について書かせていただきたいと思います。

 


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